2年前、介護福祉士試験へ合格したものの、法大学生運動裁判の執行猶予期間中のため登録できず(※)、人知れず<闇>福祉士として活動してきましたが、先日、1月15日付けで、3年間の執行猶予が明けました。
早速、登録申請しています。
※社会福祉士及び介護福祉士法
第1章3条(欠格事由)
次の各号のいずれかに該当する者は、社会福祉士又は介護福祉士となることができない。
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者。
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